
税金・歴史と文化の環境税
法人等の市民税は、太宰府市内に事務所や事業所などを有する法人や、法人でない社団等に課税される税金です。税額は、法人の資本金等の額と従業者数に応じた均等割額と法人税の額によって算出する法人税割額との合計額です。
納税義務者
納税義務者 | 納める税額 |
均等割額 | 法人税割額 |
太宰府市内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
太宰府市内に寮、保養所などを有する法人で、事務所や事業所を有しないもの | ○ | |
太宰府市内に事務所や事業所を有する公共・公益法人等 または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ | |
※ 公益法人等または法人でない社団等で市内の事業所等において収益事業を行うものは、「太宰府市内に事務所や事業所を有する法人」と同じ扱いになります。
税額の算出方法
◆均等割額
均等割額=年間税額×事務所・事業所などを有していた月数÷12
資本金等の金額 | 年 間 税 額 |
市内の従業者数が50人以下 | 市内の従業者数が50人超 |
1千万円以下 | 60,000円 | 144,000円 |
1千万円超 1億円以下 | 156,000円 | 180,000円 |
1億円超 10億円以下 | 192,000円 | 480,000円 |
10億円超50億円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 |
50億円超 | 492,000円 | 3,600,000円 |
※ 資本金等の金額とは、資本金額または出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。
◆法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額×14.7%
※ 2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。
申告と納税
区 分 | 申告期限・納付期限と納付税額 |
中間申告 (予定申告) | ・申告・納付期限・・・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から 2ヶ月以内 ・納付税額・・・・・ 次の(1)または(2)の額 (1)予定申告 均等割税額(年税)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 (2)仮決算による中間申告 均等割税額(年税)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
確定申告 | ・申告・納付期間・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月 以内 ・納付税額・・・・ 均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合に は、その税額を差し引いた額 |
均等割申告 | ・対象法人・・・・収益事業を営んでいない公共・公益法人または法人 でない社団等で均等割のみ課されたもの ・申告・納付期間・・毎年4月30日 ・納付税額・・・・・均等割額 |
設立・異動の届け出
設立・開設届出書 | 市内において法人等が設立・事務所や事業所などの開 設・市外からの転入を行った場合は、設立・開設届出書を 提出してください。 |
異動届出書 | 法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び 資本等の金額などの変更を行った場合、または、事務所や 事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動 届出を提出してください。 |