平成20年度の個人住民税(市・県民税)の改正
税制改正により、平成20年度からの個人住民税において次のような改正が行われています。
モデルケース等がご覧になれます。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の調整措置
住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)は、所得税に対して適用される減税措置でしたが、平成19年からの税源移譲により所得税が減少した結果、控除額が所得税額を上回り、控除しきれない場合があります。この、税源移譲により所得税額が減少したことで控除しきれなかった住宅ローン控除額を、申請により個人住民税において控除することができます。(※)
(※)平成22年度の申告より、年末調整や確定申告で申請をしていただければ、市役所に申請をしていただく必要はなくなりました。
〈平成20年度から平成28年度までの個人住民税(市・県民税)に適用〉
対象者
平成11年から平成18年末までに入居し、所得税においてすでに住宅ローン控除の適用を受けている人で、次の(ア)か(イ)のどちらかに該当する人。
(ア)税源移譲により所得税が減少したため、住宅ローン控除額が所得税額を上回り、控除しきれなくなった人。
(イ)税源移譲前から住宅ローン控除額が所得税を上回り、控除しきれない分があったが、税源移譲により、その控除しきれない分が大きくなった人。
申告方法
所得税の確定申告をするかしないかで、使用する申告書と提出先が異なります。
3月15日までに、以下の申告をしてください。また、平成21年は3月16日までに申告を行うこととなっています。
給与所得のみで確定申告をしない人
市区町村へ「住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告書を提出しない納税者用)」を源泉徴収票を添付のうえ、提出してください。
(郵送可)
確定申告をする人
税務署へ「住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告書を提出する納税者用)」を提出してください。
※平成20年度、21年度までは市への申告が必要でしたが、平成22年度以降の分に関しては、平成22年度の個人住民税の改正により、平成11年から平成18年までに入居した人に適用されている住宅ローン特別控除は、給与支払報告書や確定申告に住宅ローン特別控除に関する事項が記載されることにより、住宅ローン特別控除を市へ提出することが不要となりました。
申告書について
市役所1階の税務課窓口に備え付けています。また、下記からダウンロードすることもできます。
3枚一組となっており、それぞれ「市区町村提出用」、「税務署確認用」、「本人控」となります。すべてを同様に記入し、「市区町村提出用」、「税務署確認用」を2枚セットにして、上記の提出先に提出してください。(記載等が不十分な場合、控除の適用に支障があることも考えられますのでご注意ください)
給与所得のみで、所得税の確定申告をしない人
所得税の確定申告をする人
※このほか、平成19年から平成20年末までに入居し、新たに住宅ローン控除を受ける人については、所得税から引ききれないことがないように、毎年の減税額を引き下げたうえで、現在「10年間」である控除期間を「15年間」に延長する特例措置が創設されています。 また、平成21年から平成25年までに入居した人についても、所得税から控除し切れなかった住宅ローン特別控除を個人住民税から控除する制度が創設されました。→平成22年度改正
所得変動があった人についての市・県民税減額措置
税源移譲により、ほとんどの人は平成19年分以降の所得税が減り、その分平成19年度以降の住民税が増えるようになります。しかし、退職などにより平成19年中の所得が減少し、所得税がかからない人については、税源移譲による平成19年度住民税率の増加の影響のみを受け、所得税率の減少の影響は受けません。そのため、このような場合には申請により平成19年度の個人住民税に限り、税源移譲前の税率で計算しなおすという経過措置がとられました。(すでに納付済の場合は、差額分が還付となります)
〈平成19年度の個人住民税(市・県民税)にのみ適用〉
(実際は平成20年度からの手続きが必要です。)
対象者
次の(1)と(2)の両方を満たす人
(1)平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)が所得税との人的控除の差の合計額より大きい場合。
(2)平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)が所得税との人的控除の差の合計額以下の場合。
計算方法
平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額が減額となります。(すでに納付済の場合は還付となります。)
申告方法
平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日にお住まいの市区町村(平成19年度個人住民税が課税された市区町村)へ「平成19年度分市県民税減額申告書」を提出してください。
※平成19年中に亡くなられた人や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住していない人には、この経過措置は適用されません。
※住宅ローン控除などによって所得税がかからなくなった人には、この経過措置は適用されません。
※平成20年度の税額決定には平成19年中の所得の申告等が必要となるため、退職等により勤務先から平成19年中の収入について給与支払報告書等が提出されない方や、確定申告書の提出が不要な方は、事前に平成20年度市・県民税申告書を提出いただく必要があります。
地震保険料控除の創設
近年多発する地震災害を受け、地震保険への加入を促進する目的で、現行の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
・住民税(市・県民税)、所得税において、地震保険料控除として地震保険料等の次の金額が控除され、従来の損害保険料控除が廃止されています。
住民税
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地震保険契約に係る保険料等の金額の2分の1に相当する金額(上限2万5千円) |
所得税
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地震保険契約に係る保険料等の全額(上限5万円) |
・経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(保険期間10年以上かつ満期返戻金があるもの)に係る保険料については、従来の損害保険料控除(住民税は上限1万円、所得税は上限1万5千円)を適用します。
・上記の両方を適用する場合、住民税は合わせて上限2万5千円、所得税は合わせて上限5万円となります。
〈平成20年度以降の個人住民税(市・県民税)、平成19年以降の所得税に適用〉
老年者非課税措置の廃止
65歳以上の人で、前年の合計所得金額が125万円以下の人に対して適用されていた個人住民税の非課税措置が平成18年度から廃止されています。
平成18年度と平成19年度は経過措置がとられていましたが、平成20年度から経過措置がなくなり、全額課税となります。
年度
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課税
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平成17年度まで
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非課税
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平成18年度
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住民税の3分の1を課税
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平成19年度
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住民税の3分の2を課税
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平成20年度以降
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全額課税
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福岡県森林環境税の導入
福岡県では荒廃した森林を再生し、健全な状態で次世代へ引き継ぐため、平成20年4月から森林環境税がスタートしました。県民全体で広く公平に負担を求めるため、個人・法人の県民税均等割に下記の金額を加算して納めていただきます。
| 区分 |
税額 |
納税義務者 |
適用時期 |
| 個人 |
年間500円 | 個人県民税均等割の納税義務者 | 平成20年度の個人県民税から適用 |
| 法人 |
資本金に応じて 年間1,000円から40,000円 | 法人県民税均等割の納税義務者 | 平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人県民税から適用 ※法人県民税の申告時に納めます。 |
問い合わせ
・森林環境税の税の仕組み等について
福岡県総務部税務課 電話番号 092-643-3063
・森林環境税の使いみちについて
福岡県農林水産部森林保全課 電話番号 092-643-3540
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