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太宰府市税制審議会(諮問・答申)

(1)平成13年4月~平成13年7月  【諮問】

太宰府市税制審議会規則(平成13年規則第3号)第2条の規定により、太宰府市観光環境税(仮称)の新設について諮問します。
【答申】 (145kbyte)pdf

(2)平成16年5月~平成16年11月  【諮問】

太宰府市税制審議会規則(平成13年規則第3号)第2条の規定により、太宰府市歴 史と文化の環境税に関し、次の事項について諮問します。
諮問事項1.課税標準及び税率について
2.非課税対象となる駐車可能台数について


【答申・提言】 (89kbyte)pdf
  

(3)平成18年4月~平成18年5月   【諮問】

太宰府市税制審議会規則(平成13年規則第3号)第2条の規定により、太宰府市歴史と文化の環境税に関し、次の事項について諮問します。 

諮問事項太宰府市歴史と文化の環境税条例(平成14年条例第9号)附則第2項に基づく適用期間「市長は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」について
⇒この条例の適用期間について諮問しました(今後も続けていくかどうかについて)。

 
  
【答申】 (82kbyte)pdf
 

(4)平成20年11月~平成20年12月  【諮問】

太宰府市税制審議会規則(平成13年規則第3号)第2条の規定により、太宰府市
    史と文化の環境税に関し、次の事項について諮問します。

諮問事項太宰府市歴史と文化の環境税条例(平成14年条例第9号)附則第2項に基づく適用期間「市長は、この条例の施行後6年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」について
この条例の適用期間について諮問しました(今後も続けていくかどうかについて)。

 【答申】 (158kbyte)pdf

(5)平成23年9月~平成23年11月  【諮問】

太宰府市税制審議会規則(平成13年規則第3号)第2条の規定により、太宰府市
    史と文化の環境税に関し、次の事項について諮問します。

諮問事項太宰府市歴史と文化の環境税条例(平成14年条例第9号)附則第2項の適用期間に関して、太宰府市歴史と文化の環境税施行後における条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、同税がとるべき必要な措置をについて
この条例の適用期間について諮問しました(今後も続けていくかどうかについて)。

 【答申】 (86kbyte)pdf

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電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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