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長期優良住宅に対する固定資産税の特例について

『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が平成21年6月4日に施行!

    
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合は、一定期間(最長で7年間)固定資産税が軽減されます。
この制度を利用する場合は、税務課固定資産税係に申告が必要になります。
 
対象家屋
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までに新築された長期優良住宅

・人の居住の用に供する部分の床面積が当該床面積の2分の1以上である住宅

・住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
 (一戸建て以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル以上)
減額期間
戸建て 新築後5年間
マンション(3階以上の耐火住宅・準耐火住宅) 新築後7年間
減額の内容 居住部分の床面積が120平方メートルまで税額が2分の1に減額されます。
なお、120平方メートルを超える部分については減額されません。

申告に必要な書類

次の書類を翌年の1月31日までに提出してください
 
申告書  (11kbyte)pdf   
          
長期優良住宅の認定通知書の写し   
(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し)  


※「長期優良住宅法」関連につきましては、 国土交通省のHP をご覧ください。

なお、ご不明な点がございましたら、税務課固定資産税係までご連絡ください。

このページに関する問い合わせ

部署: 税務課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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