長期優良住宅に対する固定資産税の特例について
『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が平成21年6月4日に施行!
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合は、一定期間(最長で7年間)固定資産税が軽減されます。
この制度を利用する場合は、税務課固定資産税係に申告が必要になります。
対象家屋
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・長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までに新築された長期優良住宅
・人の居住の用に供する部分の床面積が当該床面積の2分の1以上である住宅
・住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建て以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル以上) |
減額期間
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戸建て | 新築後5年間 |
| マンション(3階以上の耐火住宅・準耐火住宅) | 新築後7年間 |
| 減額の内容 |
居住部分の床面積が120平方メートルまで税額が2分の1に減額されます。 なお、120平方メートルを超える部分については減額されません。 |
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申告に必要な書類
次の書類を翌年の1月31日までに提出してください。 ・ 申告書 (11kbyte) ・ 長期優良住宅の認定通知書の写し (「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し) |
なお、ご不明な点がございましたら、税務課固定資産税係までご連絡ください。