土地に対する課税
評価のしくみ
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産税評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求
めます。宅地の評価は地価公示価格等の7割を目途に行います。
地目別の評価方法
ア 宅地の評価方法(市街化区域)
宅地の利用状況に基づき地域を区分
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標準的な宅地の選定
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主要な街路の路線価の付設
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その他の街路の路線価の付設
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路線価を基礎とし、形状等を考慮して各筆を評価
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イ 農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に、標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地転用許可を受けた農地などについては、状況が類似する宅地などの評価額を基準として求めた価格から、造成費を控除した価格によって評価します。
路線価等の公開
土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価を市役所税務課にて公開しています。(無料)
<路線価とは> 路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。 宅地の評価額は、この路線価をもとにしてそれぞれの宅地の状況(奥行・間口・形状など)に応じてもとめられます。 |
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額(都市計画税は3分の1)とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地になります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額(都市計画税は3分の2)とする特例措置があります。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
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家屋
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居住部分の割合
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住宅用地の率
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イ
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専用住宅
| 全部 | 1.0
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ロ
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ハ以外の併用住宅
| 4分の1以上2分の1未満 | 0.5
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| 2分の1以上 | 1.0
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ハ
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地上5階以上の耐火建
築物である併用住宅
| 4分の1以上2分の1未満 | 0.5
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| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75
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| 4分の3以上 | 1.0
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税額の求め方
平成18年度から税制改正により、課税の公平の観点から、従来の負担調整措置が見直され、負担水準が低い土地については、評価額の一定水準に早く到達させ、負担水準の均衡化を一層促進する措置が講じられました。
具体的には、その土地の新しい価格に比べてこれまでの税負担が低い土地については、価格の5%分を、前年度の課税標準額(税額を計算する基礎となる額)に加えます。
住宅用地
1.固定資産税額は、次のとおり求められます。
(価格×1/6※)
※ 200平方メートルを超える住宅用地は1/3
2.ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
「今年度の価格に1/6(※)を掛けた額」(=本来の課税標準額 A )と比べて
| ア | 前年度の課税標準額がAの90%以上100%未満の場合 |  | 前年度の課税標準額と同額 |
| イ | 前年度の課税標準額がAの90%未満の場合 |  | 前年度の課税標準額+Aの5% |
商業地等の宅地
1.固定資産税額は、次のとおり求められます。
(価格の70%が上限となります。)
※商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地を指します。
2.ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
「今年度の価格」(=B)と比べて
| ア | 前年度の課税標準額がBの60%以上70%未満の場合 |  | 前年度の課税標準額と同額 |
| イ | 前年度の課税標準額がBの60%未満の場合 |  | 前年度の課税標準額+Bの5% |
宅地の税負担の調整措置について
平成6年度の地方税法の改正により、全国的にばらつきがあった宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格の7割を目途とする見直しが行われました。この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、段階的に課税標準額(税金を計算する基礎となる額)を引き上げ、評価額に近づける措置をとりました。=負担調整措置
未だ課税標準額が評価額に追いついていない状況にあり、最近の地価下落によっても税額が上がることがあるのはそのためです。

しかし、地価下落に伴う課税標準額の据置措置などにより、負担水準(評価額に対する前年度固定資産税課税標準額の割合)に地域格差が生じ、新たな税負担の不均衡が生まれました。
そこで、平成18年度から国はこの状態を解消し税負担の均衡を図ることを目的として、著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据置措置の廃止や、負担水準が一定に達していない場合は原則として前年度課税標準額に今年度評価額の5%を上乗せするという負担調整措置の改正を行いました。
※「負担水準」とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの。(次の算式によって求められます。)
| | 前年度課税標準額 | | |
| 負担水準(%) | = |  | × | 100 |
| | 今年度評価額(×住宅用地特例率(1/3または1/6)) | | |
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