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都市計画税

  都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に揚げる施設です。
 
  1. 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等) 
  2. 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等) 
  3. 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場  その他の供給施設又は処理施設等

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

納税義務者

当該土地又は家屋の所有者です。
   

税額の計算方法

課税標準額×税率(0.2%)
    

課税標準額


   
土地1住宅用地に係る課税標準額の特例措置が講じられています。
・ 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
・ その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2

2固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
家屋固定資産課税台帳に記載されている家屋の評価額です。
  

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

このページに関する問い合わせ

部署: 税務課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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