住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
現行の耐震基準に適合した改修工事を行った住宅については、一定期間(最長で3年間)固定資産税が軽減されます。
この制度を利用する場合は、改修工事が完了して3カ月以内に、税務課固定資産税係に申告が必要になります。
| 対象家屋
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昭和57年1月1日以前に建築された家屋で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、工事費30万円以上の耐震改修をした家屋
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| 減額される金額
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当該家屋の固定資産税額の2分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで) |
| 減額期間
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| 平成18年1月1日から平成21年12月31日の間に改修 |  | 改修した翌年度から3年間 |
| 平成22年1月1日から平成24年12月31日の間に改修 |  | 改修した翌年度から2年間 |
| 平成25年1月1日から平成27年12月31日の間に改修 |  | 改修した翌年度から1年間 |
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申告に必要な書類