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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について


現行の耐震基準に適合した改修工事を行った住宅については、一定期間(最長で3年間)固定資産税が軽減されます。
この制度を利用する場合は、改修工事が完了して3カ月以内に、税務課固定資産税係に申告が必要になります。
 
対象家屋

昭和57年1月1日以前に建築された家屋で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、工事費30万円以上の耐震改修をした家屋
 
減額される金額
当該家屋の固定資産税額の2分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
 
減額期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日の間に改修右向きの矢印のイラスト改修した翌年度から3年間
平成22年1月1日から平成24年12月31日の間に改修右向きの矢印のイラスト改修した翌年度から2年間
平成25年1月1日から平成27年12月31日の間に改修右向きの矢印のイラスト改修した翌年度から1年間


申告に必要な書類


申告書 (11kbyte)pdf 
             
・ 現行の耐震基準に適合していることを、建築士等が証明した書類 耐震基準適合証明書 (63kbyte)pdf    
          
・ 工事に要した費用がわかるもの(領収書の写しなど) 

このページに関する問い合わせ

部署: 税務課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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