家屋に対する課税
家屋とは
固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物と同じく「屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」とされています。
この条件にあてはまる建物は、面積の大小にかかわらず、固定資産税の対象となります。
評価のしくみ
「固定資産評価基準」によって、再建築価格を基準に評価します。
| 「固定資産評価基準」とは・・・ | 総務大臣が、全国的な固定資産の評価の適正化と均衡化とを確保するため、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きを定めたものです。 |
新築家屋の評価額
| 再建築価格……… | 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。使用されている資材、建築設備等により、固定資産評価基準に定めた再建築費評点基準表に基づいて求めます。
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| 経年減点補正率… | 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもので、構造、用途によって異なります。 |
※再建築費評点基準表は、木造家屋評点基準表及び非木造評点基準表に区分され、さらに家屋の用途別に木造家屋評点基準表については17種類、非木造家屋評点基準表については12種類に区分されています。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価額
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(※)は、建築物価の変動分を考慮します。
ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
再建築価格=前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合
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新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
(ただし、一戸あたり120平方メートル相当分まで)
適用対象の家屋
| | 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。) |
| 床面積要件…新築時期により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。
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| 新築時期 |
床面積(供用住宅にあっては居住部分の床面積)要件 |
| H10.1.2からH13.1.1までの新築分 | 40平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下 |
H13.1.2からH17.1.1までの 新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下 |
| H17.1.2以降の新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
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(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。 |
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
| ア | 一般の住宅(イ以外の住宅) | … | 新築後3年度分 |
| イ | 3階建以上の中高層耐火住宅等 | … | 新築後5年度分 |
※新築家屋の減額手続きの必要はありません。
なお、新築された場合や増築された場合は、家屋調査にお伺いいたします。ご協力をお願いします。
詳しくは、「家屋調査のご協力のお願いについて」をご覧ください。