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都市計画税審議会
太宰府市都市計画税審議会
設置目的
市長の諮問に応じ、都市計画税の賦課等について審議を行うため。
設置根拠
太宰府市都市計画税審議会条例(昭和58年7月11日条例第12号)
所掌事務
都市計画税の賦課等に関すること。
組織の構成
1都市計画審議会委員
2区自治会長
3識見を有する者
4その他市長が適当と認める者
委員定数
10人以内
委員任期
当該諮問にかかる審議が終了したときまで
このページに関する
問い合わせ
部署: 税務課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601
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