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開発・生け垣緑化について
開発行為
無秩序な開発を抑制するため、市街化調整区域では原則として、開発行為、建築行為が制限されています。また、市街化区域で1,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上の開発行為には県知事の許可が必要です。
開発行為等整備要綱
良好なまちづくりのため、一定規模以上の開発行為や建築に関しては、環境整備などの協議が必要となります。
生け垣緑化
公道に面している部分に延長3m以上の生け垣を作るときに費用の一部を補助する制度があります。工事にかかる前に申し込んでください。
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