水道の漏水が見つかったら
給水装置とは
需要者に水を供給するために水道事業管理者(市)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具を指します。(給水条例第3条)
給水装置の管理は需要者である水道使用者等
- 市の給水条例には給水装置の管理を、水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者である水道使用者等とうたっています。
- 給水装置の修繕を必要とするときの費用は水道使用者等の負担となります。(同条例第22条第1・2項)
水道の漏水が見つかったら
給水装置の管理は水道使用者等(上記)となっています。給水装置は市指定給水装置工事事業者(指定店)しか取扱できません、まずは前記指定店(市ホームページの指定店一覧、参照)へ水道使用者等から修理の依頼が必要です。 ただし、給水器具のコマやパッキンの取替、水道メーターボックス本体や水道蛇口・便器・給湯器等の取替・修理は同指定店に限りません。
漏水修理にあたっての負担の軽減
給水装置のうち公道部を除く水道メーターまでの間における漏水修理(人為的なものを除く)にあっては、今月の修理当番(市広報、同ホームページにも記載)業者に修理を依頼してください、この場合は水道事業者(市)で工事費を負担出来ます。ただし取替及び復旧に必要な材料費だけは依頼者の負担となります、この場合の依頼者も水道使用者等となります。

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