
届出・証明
戸籍の届出 |
担当課 市民課
届出期間 出生日から14日以内(出生日を含む)
届出地 父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの役所
届出人 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順
必要なもの 出生届(出生証明書付き)、母子健康手帳、国民健康被保険証(加入者のみ)、届
出人の印鑑
※祖父母が使者として届け出る場合でも、届出人欄は必ず父または母の署名が必要です。
※子の名前は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
亡くなった時(死亡届) |
担当課 市民課
届出期間 亡くなったことを知った日から7日以内
届出地 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの役所
届出人 親族、同居者、家主、地主又は家屋や土地の管理人の順
必要なもの 死亡届(死亡診断書付き)、届出人の印鑑
※国民年金、国民健康保険、老人医療・乳幼児医療などの各医療、介護保険などの各手続
きが発生します。死亡届を提出後で構いませんので、市民課までお問い合わせ下さい。
結婚する時(婚姻届) |
担当課 市民課
届出期間 届けた日から法律上の効果が発生
届出地 夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役所
届出人 夫と妻
必要なもの 婚姻届、夫妻双方の印鑑(結婚して姓が変わる方は旧姓の印鑑)、本籍地以外
に届け出る場合は戸籍の謄本1通(例えば、夫の本籍地に出す場合は妻の戸籍
謄本、夫妻双方の本籍地以外に出す場合は双方の戸籍謄本)
※婚姻届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
※未成年者は父母の同意書が必要です。
※
離婚する時(離婚届) |
◇協議離婚の場合
担当課 市民課
届出期間 届けた日から法律上の効果が発生
届出地 夫妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの役所
届出人 夫と妻
必要なもの 離婚届、夫妻双方の印鑑、本籍地以外に届け出る場合は戸籍の謄本1通
※協議離婚届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
※未成年の子供がある時は親権者を定めてください。
※
◇裁判離婚の場合:詳しくは市民課までおたずねください
担当課 市民課
届出期間 調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
届出地 申立人の本籍地、申立人の所在地のいずれかの役所
届出人 原則として申立人
必要なもの 離婚届、届出人の印鑑、本籍地以外に出す場合は戸籍謄本、調停調書の謄本
または審判や判決の謄本と確定証明書
※
本籍を移す時(転籍届) |
担当課 市民課
届出期間 届けた日から法律上の効果が発生
届出地 本籍地、転籍地、届出人の所在地のいずれかの役所
届出人 戸籍の筆頭者と配偶者
必要なもの 転籍届、筆頭者配偶者双方の印鑑、旧本籍地の戸籍謄本1通(太宰府市内で
転籍する場合は不要です)
| その他の届出については、市民課までおたずねください |