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07.引越し・世帯変更の届出
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引越し・世帯変更の届出
虚偽の申し出を防ぐため、平成17年10月1日から窓口に来た方の本人確認を行っています。皆様のご理解とご協力をお願いします。
本人確認の方法について
:本人確認が出来ない方は受付をお断りする場合があります。
太宰府市外に引っ越す時(転出届)
窓口
市民課
届出期間
引越しが決まってから、または引越しして14日以内
届出人
本人、世帯主または代理人
(委任状原本が必要になります)
必要なもの
国民健康保険証、後期高齢者・乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身
障害者の各医療証、介護保険証、印鑑登録証、住民基本台帳カード(いずれも該当者のみ)
注意事項
※転出届を行うと太宰府市で
転出証明書
を発行しますので、
新住所地に住み始 めて から14日以内に
転出証明書を必ず持参のうえ、新住所地で転入届を行ってください。
また、太宰府市で印鑑登録をされていた場合は抹消されます。
※
転出届
は郵送でもお届けが
できます。
郵送による転出届の手続き方法
以下の申請書、返信用封筒(切手貼付のもの)及び本人確認ができる身分証明書のコピーを市民課まで郵送してください。内容を確認した後、転出証明書を返送します。
返信用封筒に貼って頂く切手の値段は通常80円ですが、重量オーバーのために切手が不足した場合は、「料金不足受取人払」の印を押印し、転出証明書を返送
しますのでご了承ください。また、返信用封筒に記載する住所は、引越し前に届け出る場合は太宰府市の住所を、引越し後に届け出る場合は新住所をお書きください。それ以外の住所には転出証明書を返送
できません。
また新住所への郵便物は、郵便局に転居届を出さないと届きませんのでご注意ください。
・申請書 及び記入例
太宰府市内に引っ越してきた時(転入届)
窓口
市民課
届出期間
引越した日から14日以内
(太宰府市に住み始めてからでないと手続きできません)
届出人
本人、世帯主または代理人
(委任状原本が必要になります)
必要なもの
転出証明書、年金手帳(国民年金加入者のみ)、国民健康保険証(国民健康保険に加入しなければならない方で、転入先の世帯に 国民健康保険の加入者がいる時)、会社などの健康保険証(乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身
障害者の各医療証の交付を受ける時)、身体障害者・精神障害者・療育手帳、外国人登録証明書(※外国人の方は転出証明書は必要ありません)、その他に前住所地が太宰府市に対して発行した書類
太宰府市内で引っ越した時(転居届)
窓口
市民課
届出期間
引越した日から14日以内
(引越す前の届出はできません)
届出人
本人、世帯主または代理人
(委任状原本が必要になります)
必要なもの
国民健康保険証、後期高齢者・乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身
障害者の各医療証、介護保険証、身体障害者・精神障害者・療育手帳、住民基本台帳カード、外国人登録証明書(いずれも該当者のみ)
世帯主変更、世帯分離、世帯合併届
窓口
市民課
届出期間
変更のあった日から14日以内
届出人
変更がある本人、世帯主または代理人
(委任状原本が必要になります)
必要なもの
国民健康保険証、後期高齢者・乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身
障害者の各医療証、介護保険証、外国人登録証明書(いずれも該当者のみ)
市民課以外の手続き
転校に関する手続き
(
学校教育課義務教育係
内線448)
上下水道に関する手続き
(
上下水道課料金係
内線 402・403・412)
(1)市内にご入居されたら「上下水道使用開始・変更届け」を提出していただく必要があります。
(2)転出・転居の場合は、予定日の3日前までにご連絡ください。なお、土曜日・日曜日・祝日はお伺いできませんのでご了承ください。
国民健康保険に関する手続き
(
国保年金課
内線312・313)
125CC以下のバイクに関する手続き
(
税務課市民税係
内線 330・331)
125CC以下のバイクや小型特殊車両(トラクター等)をお持ちの方が、他市町村へ転出するときは、手続きが必要です。
このページに関する
問い合わせ
部署: 市民課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601
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直接担当課
へお問い合わせください。
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Tel:092-921-2121 Fax:092-921-1601
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