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太宰府市
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現在位置:太宰府市ホームページの中の分類別検索(市民生活・税金)の中の届出・証明から07.引越し・世帯変更の届出
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引越し・世帯変更の届出


虚偽の申し出を防ぐため、平成17年10月1日から窓口に来た方の本人確認を行っています。皆様のご理解とご協力をお願いします。



:本人確認が出来ない方は受付をお断りする場合があります。
 

太宰府市外に引っ越す時(転出届)


窓口市民課
届出期間引越しが決まってから、または引越しして14日以内
届出人本人、世帯主または代理人(委任状原本が必要になります)
必要なもの国民健康保険証、後期高齢者・乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身障害者の各医療証、介護保険証、印鑑登録証、住民基本台帳カード(いずれも該当者のみ)
注意事項※転出届を行うと太宰府市で転出証明書を発行しますので、新住所地に住み始 めて から14日以内に転出証明書を必ず持参のうえ、新住所地で転入届を行ってください。また、太宰府市で印鑑登録をされていた場合は抹消されます。


 
転出届は郵送でもお届けができます。

郵送による転出届の手続き方法


 以下の申請書、返信用封筒(切手貼付のもの)及び本人確認ができる身分証明書のコピーを市民課まで郵送してください。内容を確認した後、転出証明書を返送します。
 返信用封筒に貼って頂く切手の値段は通常80円ですが、重量オーバーのために切手が不足した場合は、「料金不足受取人払」の印を押印し、転出証明書を返送しますのでご了承ください。また、返信用封筒に記載する住所は、引越し前に届け出る場合は太宰府市の住所を、引越し後に届け出る場合は新住所をお書きください。それ以外の住所には転出証明書を返送できません。
 また新住所への郵便物は、郵便局に転居届を出さないと届きませんのでご注意ください。


 

太宰府市内に引っ越してきた時(転入届)


窓口市民課
届出期間引越した日から14日以内(太宰府市に住み始めてからでないと手続きできません)
届出人本人、世帯主または代理人(委任状原本が必要になります)
必要なもの転出証明書、年金手帳(国民年金加入者のみ)、国民健康保険証(国民健康保険に加入しなければならない方で、転入先の世帯に 国民健康保険の加入者がいる時)、会社などの健康保険証(乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身障害者の各医療証の交付を受ける時)、身体障害者・精神障害者・療育手帳、外国人登録証明書(※外国人の方は転出証明書は必要ありません)、その他に前住所地が太宰府市に対して発行した書類

 

太宰府市内で引っ越した時(転居届)


窓口   市民課
届出期間                  引越した日から14日以内(引越す前の届出はできません)
届出人     本人、世帯主または代理人(委任状原本が必要になります)
必要なもの国民健康保険証、後期高齢者・乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身障害者の各医療証、介護保険証、身体障害者・精神障害者・療育手帳、住民基本台帳カード、外国人登録証明書(いずれも該当者のみ)


世帯主変更、世帯分離、世帯合併届


窓口          市民課
届出期間変更のあった日から14日以内
届出人          変更がある本人、世帯主または代理人(委任状原本が必要になります)
必要なもの                           国民健康保険証、後期高齢者・乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身障害者の各医療証、介護保険証、外国人登録証明書(いずれも該当者のみ)


市民課以外の手続き

転校に関する手続き学校教育課義務教育係 内線448)
上下水道に関する手続き上下水道課料金係 内線 402・403・412)
 (1)市内にご入居されたら「上下水道使用開始・変更届け」を提出していただく必要があります。
 (2)転出・転居の場合は、予定日の3日前までにご連絡ください。なお、土曜日・日曜日・祝日はお伺いできませんのでご了承ください。
国民健康保険に関する手続き国保年金課 内線312・313)
125CC以下のバイクに関する手続き税務課市民税係 内線 330・331)
 125CC以下のバイクや小型特殊車両(トラクター等)をお持ちの方が、他市町村へ転出するときは、手続きが必要です。

このページに関する問い合わせ

部署: 市民課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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