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市税について


市税を滞納すると


 税金は、その定められた納期限までに納めなければなりません。
 納期限までに納付できない場合、納期限内に納められた納税者と比較して、非常に不均衡となります。
 このため、納期限までに納めなかった場合には、延滞金が徴収されることとなります。
 また、督促及び催告などを行っても納付をしない滞納者に対しては、市として、厳正に対処していきます。  
 
督促納期限後、20日以内に送付
下向き矢印のイラスト
     
催告督促状を送付しても、納付がない場合
(1) 一斉に催告状発送
 (2) 担当者が滞納明細書、警告書、差押予告書等を発送
下向き矢印のイラスト
財産調査徴税吏員による滞納者の財産の調査
下向き矢印のイラスト
滞納処分納付もなく、相談にも応じない場合、滞納処分(差押)を執行します。
この差押を受けると、所有する財産を法律上又は事実上、処分することができなくなります
 
 
下向き矢印のイラスト
  
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差押財産(例)  処 分 に よ る 制 限
不動産 登記簿に差押等が記載され、他の債権者が知ることとなります。
預金・売掛金 自由に引き出すことなどができなくなると同時に、一定額強制徴収します。
給与 毎月の給与から一定額を強制徴収します。
生命保険 強制的に解約し、解約返戻金等を強制徴収します。
換 価差し押さえても、納付がない場合は、換価します。
(1) 不動産や動産・・・原則として公売し、売却代金を滞納税等に充当しま
 す。
(2) 預金・給与・売掛金・生命保険等の債権・・・強制的に引き出す等し、
 滞納税等に充当します。


税金が納付できない、督促状が届いたなどの場合には?

 
                 失業や災害・病気などで納期内の納税が困難な場合、督促状や催告書などが送付されてきた場合は、太宰府市納税課へご連絡ください。
 なお、納期限を過ぎ、督促や催告などを行っても、納付や相談がない場合は、直ちに滞納整理に着手していきます。

このページに関する問い合わせ

部署: 納税課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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