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市税について
市税を滞納すると
税金は、その定められた納期限までに納めなければなりません。 納期限までに納付できない場合、納期限内に納められた納税者と比較して、非常に不均衡となります。 このため、納期限までに納めなかった場合には、延滞金が徴収されることとなります。 また、督促及び催告などを行っても納付をしない滞納者に対しては、市として、厳正に対処していきます。
| 督促 | | 納期限後、20日以内に送付 |
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| 催告 | | 督促状を送付しても、納付がない場合 (1) 一斉に催告状発送 (2) 担当者が滞納明細書、警告書、差押予告書等を発送 |
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| 財産調査 | | 徴税吏員による滞納者の財産の調査 |
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| 滞納処分 | | 納付もなく、相談にも応じない場合、滞納処分(差押)を執行します。 この差押を受けると、所有する財産を法律上又は事実上、処分することができなくなります |
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| | | 差押財産(例) |
処 分 に よ る 制 限 |
| 不動産 |
登記簿に差押等が記載され、他の債権者が知ることとなります。 |
| 預金・売掛金 |
自由に引き出すことなどができなくなると同時に、一定額強制徴収します。 |
| 給与 |
毎月の給与から一定額を強制徴収します。 |
| 生命保険 |
強制的に解約し、解約返戻金等を強制徴収します。 |
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| 換 価 | | 差し押さえても、納付がない場合は、換価します。 (1) 不動産や動産・・・原則として公売し、売却代金を滞納税等に充当しま す。 (2) 預金・給与・売掛金・生命保険等の債権・・・強制的に引き出す等し、 滞納税等に充当します。 |
税金が納付できない、督促状が届いたなどの場合には?
| | 失業や災害・病気などで納期内の納税が困難な場合、督促状や催告書などが送付されてきた場合は、太宰府市納税課へご連絡ください。 なお、納期限を過ぎ、督促や催告などを行っても、納付や相談がない場合は、直ちに滞納整理に着手していきます。 |
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