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農地を転用するときは
農地の転用について
田や畑を宅地などの農地以外に転用するときは、都市計画区域外及び市街化調整区域内では県知事の許可を受けなければなりません。また、市街化区域内では届け出が必要です。
このページに関する
問い合わせ
部署: 農業委員会事務局
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601
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