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成年後見制度について

成年後見制度って何?


 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービス施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約してしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

たとえばどのような場合に利用するの?


 世話をしてもらう身寄りがいないが、将来、認知症になったら不安・・・・認知症のおじいちゃんが、家族が留守の間に必要のない高額な布団を買ってしまった・・・・認知症の母の財産管理をしてきたが、他の兄弟が不審に思っているかも・・・など

どのような支援を受けられるの?


 支援する人が、本人に代わって契約などを行ったり(代理権)、本人のみで行った不利益な契約などの行為を取消す(同意権・取消権)など、本人を保護し、支援を行うことができます。

制度を利用したいときはどうすればいいの?


(1)現在、判断能力に問題がない場合は、任意後見制度
 本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や財産管理について、その人に代理権を与える契約を公証役場で結んでおくというものです。
 もし、本人の判断能力が不十分になったら、家庭裁判所が選任する監督人のもと、本人の意思にしたがった適切な保護・支援を任意後見人が行います。
(2)現在、認知症などで判断能力に問題がある場合は、法定後見制度
 本人、配偶者、四親等内の親族が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の判断能力に応じた保護・支援を行います。

成年後見人等にはどのような人が選ばれるの?


 配偶者や親族・知人以外にも、法律や福祉の専門家、法人など、家庭裁判所が本人にとって最も適切と思われる人や法人が選任されます。

法定後見の申立てをする親族等がいない場合は?


 身寄りがいないなどの理由で、申立てをする人がいない場合には、市長が家庭裁判所に申立て手続きを行うことができます。

孫と祖父のイラスト

もっと詳しく知りたい場合は

このページに関する問い合わせ

部署: 高齢者支援課高齢者支援係
電話番号: 092-929-3210
FAX番号: 092-929-3206

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