|
|
平成12年度に創設された介護保険制度は、事業計画に基づき3年ごとに見直しとなります。 65歳以上の皆さんにお納めいただく平成24年度から平成26年度までの介護保険料が決まりましたので、 お知らせいたします。 |
介護保険は、制度の定着とともにサービス利用者も増加し、市民生活にとって欠かせない制度となりました。 超高齢社会を迎え、現在太宰府市人口の5人に1人は65歳以上の高齢者であり、さらに平成26年には4人に1人が高齢者となることが予測されています。高齢化の進行により、必要となる介護サービス量も比例して増加することもあり、太宰府市の介護給付費も伸び続けている状況です。(図1) また近年介護の現場では深刻な人手不足となり、介護に携わる職員の処遇改善が緊急の課題となりました。 こうした状況や、介護事業者の経営状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、平成24年4月より介護事業者に支払う報酬の1.2%増額が決定しています。 さらに、国から示されている介護にかかる給付費用に対する65歳以上の皆さんの負担率も、人口の割合によって算出することと定められているため、平成21年度から23年度までの20%から、平成24年度から26年度までは21%となることに決定しています。(図2) |
平成24年度から26年度までの介護サービスの総給付量を見込んだ結果、介護保険料基準額を月額4,830円に改定します。皆さんのご理解ご協力をお願いいたします。 太宰府市としては、介護保険特別会計をより効率的に運用し、介護にかかる給付費を適正に支出するため、今後も事業者等に対して指導を行っていきます。(介護給付適正化事業) さらに、介護報酬の増額に伴う介護保険料の急激な上昇を抑えるために、都道府県に設置されている財政安定化基金を本来の目的に必要な額を残して、取り崩したり、給付費支払い準備基金の一部を取り崩して保険料軽減に活用します。
|
介護保険料基準額
| 平成21年度から23年度の基準額 |
平成24年度から26年度の基準額 |
| 4,440円/月 | 4,830円/月 |
所得に応じた、よりきめ細かい保険料設定に変わります
今回の改定にあたっては保険料を算定するもととなる所得段階を見直し、従前の8段階から、10段階設定とします。主な変更点は以下のとおりです。
|
- 世帯全員に対して、市県民税が課税されておらず、被保険者本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え、120万円以下の場合、保険料の額を軽減します。(第3段階特例)
- 所得に応じて公平に負担を求めるとの観点から、市県民税が被保険者本人に課税されている人に対して、合計所得金額に応じた保険料段階を新たに設けました。(第9段階・第10段階)
|
平成24年度から26年度の介護保険料一覧表
| 所得段階 |
月額 |
年額 |
判定基準 |
| 第1段階 |
2,360 | 28,320 | 生活保護の受給者・老齢福祉年金の受給者で、 世帯全員が住民税非課税 |
| 第2段階 |
2,360 | 28,320 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金 等収入額と合計所得金額の合計額が80万円以 下 |
第3段階 (特例) |
3,280 | 39,360 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金 等収入額と合計所得金額の合計額が80万円超 120万円以下 |
第3段階 |
3,470 | 41,640 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金 等収入額と合計所得金額の合計額が120万円 超 |
第4段階 (特例) |
4,340 | 52,080 | 世帯員に住民税課税者がおり、かつ本人が住 民税非課税で公的年金等収入額と合計所得金 額の合計額が80万円以下 |
第4段階 (基準額) |
4,830 | 57,960 | 世帯員に住民税課税者がおり、かつ本人が住 民税非課税で公的年金等収入額と合計所得金 額の合計額が80万円超 |
| 第5段階 |
5,310 | 63,720 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万 円未満 |
| 第6段階 |
6,270 | 75,240 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万 円以上300万円未満 |
| 第7段階 | 7,240 | 86,880 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が300万 円以上500万円未満 |
| 第8段階 | 8,450 | 101,400 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が500万 円以上700万円未満 |
| 第9段階 | 9,050 | 108,600 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が700万 円以上900万円未満 |
| 第10段階 |
9,660 | 115,920 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が900万 円以上 |
|
65歳以上の人の介護保険料額は、前年の所得をもとにした市町村民税の課税状況等で算定されます。 市県民税・所得税を申告していない人や、市外から転入された人で所得が不明な人の介護保険料は、計算の基礎となる所得を把握する資料がありませんので、いったん暫定的に基準額である第4段階(月額4,830円/年額57,960円)で決定し、お知らせします。 その後、税申告をされたり、転入前に住んでいた市町村に所得等の確認がとれた時点で、保険料を改めて算定し、額が変わる場合には、変更のお知らせをお送りします。
◆市県民税・所得税の申告をまだ済まされていない世帯の人はご注意ください。
平成23年中の収入等の申告をされていない人は、税務課または税務署にて速やかに申告されるようにお願いします。障害年金・遺族年金のみ受給されている人も申告が必要です。 だたし、所得税の確定申告をされた人、年末調整をされた所得や控除額に変更のない人、公的年金等以外(老齢基礎年金以外)に収入がなく、年金支払者から市に支払報告書が提出されている人は申告不要です。 なお、平成24年度の介護保険料納入通知書・年金差引開始通知書を6月中旬にお送りしますので、納付方法・保険料額をご確認ください。
|
|
|