8 第2号被保険者の介護保険料(40歳から64歳までの人)
40歳から64歳で、健康保険に加入している人の介護保険料は、従来の医療保険料に加算されて徴収されます。
一般被保険者(サラリーマン)で会社の医療保険に加入している人
- 一般被保険者の場合、保険料は給料(標準報酬)に保険料率を掛けて徴収されます。
- 事業主と折半負担になります。
- この金額に扶養者分はふくまれていますので、改めて納める必要はありません。
国民健康保険に加入している人
- 一人ひとり個別に保険料を計算して、その合計額を従来の国民健康保険税に加算し、世帯主が納めます。
- 前年の所得額により均等割(被保険者の一人あたりの最低負担金額)については軽減があります。
- 国民健康保険税に加算される介護保険料分は、1世帯あたり12万円が限度額です。
任意継続被保険者
- 現在適用になっている標準報酬月額に保険料率を掛けた金額となります。
- 保険料は全額個人負担です。