介護サービスの種類
介護サービスを利用される前に・・・
平成18年4月1日の介護保険法改正で、介護サービス情報公表制度が始まりました。
これは、介護保険制度の基本理念である「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択(自己決定)」に基づいた制度で、これまで、介護サービスの利用者やその家族などが事業者を選択するにあたって事業所を比較・検討する際に、情報の入手が偏ったりスムーズにいかなかった状況を改善していくための制度です。
公表されている情報には、「基本情報」と「調査情報」があります。
| 「基本情報」 | 職員体制、利用料金などの基本的な事実情報で、事業所が報告したことがそのまま公表されます。 |
| 「調査情報」 | 介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有無など、事業所が報告した情報について県や調査機関が事実確認の調査を行った後に公表されます。 |
介護サービスを利用するには
介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります
要介護1から要介護5の認定を受けた人は
認定結果に基づき、支給限度額の範囲内でどんな介護サービスをどの程度利用するかを組み立てる介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。計画は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)により、本人や家族の希望、要介護度、心身の状況に応じて作成されます。
認定結果が届きましたら、下記の一覧表より選んでいただき、事業者と契約をお願いします。
(契約料又は作成に伴う費用は無料です)
要支援1・2の認定を受けた人は
地域包括支援センターのケアマネージャーが介護予防サービス計画書を作成します。
新たに、要支援1・2の認定結果が届きましたら、地域包括支援センターへご連絡をお願いします。
太宰府市地域包括支援センター 電話 092-929-3211
介護サービスを利用したら
介護サービスを利用したときは、各事業者に利用したサービス費用の1割を支払わなければなりません。なお、支給限度額を超えてサービスを利用した場合、限度額を超えた部分は全額自己負担になります。
また、1割負担分が一定額を超えたときは、高額介護サービス費の払戻し制度を利用して超えた分の払戻しを受けることができます。
なお、施設サービスを利用した場合には食費・居住費の自己負担がありますが、所得の状況に応じて軽減される制度があります。(負担限度額認定・申請が必要です)
介護サービスの種類は
自宅を訪問しておこなうもの
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、食事、入浴、排泄の介助や、炊事、掃除、洗濯といった家事などの日常生活の手助けを行います。
訪問看護
訪問看護ステーションの看護師などが自宅を訪問して、主治医の指示に基づきながら、病状を観察したり、入浴や排泄の介助、床ずれの手当てなどを行います。
訪問入浴
入浴が困難な寝たきりの高齢者などの自宅を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、医学的な管理や食事指導を行います。
日帰りでおこなうもの
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクレーションなどが受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、できる限り自立した日常生活を送るためのリハビリテーションを受けます。
認知症対応型通所介護
認知症の状態にある人が、施設に通い、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。
短期入所
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(ショートステイ)
家庭の都合等で少しの間留守にする場合、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設等に短期入所して、看護や機能訓練等を行います。
介護保険施設
特別養護老人ホーム
常に介護が必要で自宅での介護が困難な人が入所します。施設では食事、入浴、排泄などの介助、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などを受けることができます。
介護老人保健施設
病状が安定し、治療よりはリハビリ等に重点を置いたケアが必要な人が入所します。医療、看護、医学管理下での介護、リハビリや日常生活上の世話などを受けることができます。
介護療養型医療施設
急性期の治療が終わり、長期の医学管理を必要とする人のための、医療機関の病床です。介護保険の施設サービスに基づく、医療、療養上の世話、看護、医学管理下での介護、機能訓練を受けることになります。
その他の施設
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある人が、少人数の施設に入り共同生活をしながら、食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。
特定施設
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入所している高齢者は、介助や機能訓練、療養上の世話を受けることができます。
小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
福祉用具貸与事業所
事業所ごとに「福祉用具相談員」が配置されています。ご利用の際には、必ずご相談ください。
(入浴・排泄に使用する、貸与になじまない福祉用具は販売となります。)
・事業所一覧は平成24年2月1日現在で掲載しています。