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児童手当


平成24年4月から今までの「子ども手当」が「児童手当」に変わりました。

平成24年3月分まで本市で「子ども手当」を受給していた人で、平成24年4月以降も本市に住んでいる人は「児童手当」の認定があったものとみなされ、改めて「児童手当」の申請をする必要はありません。4月1日以降、太宰府市に転入をした人・お子さんが生まれた人については、15日以内に申請が必要ですので、速やかに手続をお願いします。
なお、6月には現況届の提出が必要になります。6月上旬に受給者あてにご案内を郵送する予定にしております。
※公務員の人が児童手当の手続を行う場合は、勤務先にお尋ねください。

児童手当の目的

児童を養育している保護者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当のしくみ

支給対象

児童手当は、日本国内に住所があって、中学校修了前までの児童を養育している人に支給されます。
※申請できる人が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い(所得が多い)人が申請者(一般的に父又は母)になります。
※お子さんが海外に住んでいる場合は、留学の場合を除き、手当は支給されません。
※お子さんが児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者が手当を受け取ることになります。

支給額


0歳から3歳未満(3歳に達した月)まで月額15,000円(一律)
対象児童1人あたり3歳から小学校修了前(12歳に達した後
最初の3月31日)まで
月額10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生(15歳に達した後最初の
3月31日まで)
月額10,000円(一律)
所得制限超過者(特例給付)月額5,000円(一律)
※養育する児童(18歳に達した次の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。


所得制限

「児童手当」においては、所得制限が設けられました。所得制限は、平成24年6月分(10月振込予定分)の手当からの適用となります。下表の所得制限を超えた受給者に対しては、特例給付として当分の間、中学生までの児童1人あたり月額5,000円が支給されます。

扶養親族の数 所得制限限度額 収入額の目安
(給与収入)
0人622万円833万3千円
1人660万円875万5千円
2人698万円917万7千円
3人736万円960万円
4人774万円1,002万1千円
5人812万円1,042万1千円
収入額の目安は、社会保険料等相当額として控除する金額(一律8万円)の
控除後の金額です。上表のほか、控除を加算できる場合があります。

手当の支給

手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、手当は原則として、年3回(2月、6月、10月)各支給月の前月分までを支払います(次回、6月に支払う手当は、平成24年2月・3月分の「子ども手当」と平成24年4月・5月分の「児童手当」です)。

手続について

児童手当認定請求

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市役所子育て支援課(公務員の場合は勤務先)に「児童手当認定請求書 (208kbyte)pdf(記入例) (318kbyte)pdfの提出が必要です。
「児童手当認定請求書」は請求者の住所がある市区町村の窓口への提出となります。
「児童手当認定請求書」を提出し、市区町村の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しません。
児童手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
(注)児童手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方となります。

児童手当認定請求に必要な添付書類等
1健康保険証の写し、または年金加入証明書
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出 ※国民年金加入の場合は必要ありません。
2請求者の銀行等の口座番号がわかるもの(預金通帳、またはキャッシュカードなど)
3所得証明書(平成24年1月1日現在で太宰府市に住所がなかった場合)
この他、必要に応じて提出いただく書類があります(単身赴任で養育する児童と別居している場合など)
※添付書類は、後日の提出でも構いません。

届出の内容が変わったとき


1. 他の市区町村に住所が変わるとき

他の市区町村に住所が変わる場合には、太宰府市での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

2. 児童手当の額が増額されるとき

現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書 (103kbyte)pdf(記入例) (179kbyte)pdfの提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から子ども手当の額が増額されますので、手続が遅れないようご注意ください。

3. 児童手当の額が減額されるとき

現在、児童手当の支給対象となっている児童の一部が支給の対象に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合を除く)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定認定請求書 (103kbyte)pdfを提出してください。

4. 児童手当の支給が終わるとき

現在、児童手当を受給している保護者が、転出等により支給対象に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合を除く)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届 (113kbyte)pdfを提出してください。

5.  受給者の方が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、市役所子育て支援課に、「受給事由消滅届 (113kbyte)pdfを提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。

6. 受給者の方が同じ太宰府市内で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき

住所変更届 (75kbyte)pdfを提出してください。

7. 受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき

氏名変更届 (75kbyte)pdfを提出してください。

8. 振込先口座を変更したいとき(金融機関支店統廃合も含む)

支払金融機関変更届 (94kbyte)pdf提出してください。
※児童手当の受給者名義の口座に限ります。子どもや配偶者名義の口座への変更はできません。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますようよろしくお願いいたします。
なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨についてご理解をいただきますようお願いします。

児童手当の寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという人には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある人は、お問い合わせください。

このページに関する問い合わせ

部署: 子育て支援課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-3667

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