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児童扶養手当とは


父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
その目的は、ひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

1 児童扶養手当を受けられる人【支給要件】


 手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満)を監護している父若しくは母又は父若しくは母に代ってその児童を養育している人に支給されます。(父が受給者であるときは、生計同一に限る。)
  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童〔離婚〕 
  2. 父又は母が死亡した児童〔死亡〕 
  3. 父又は母が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童〔父(母)障害〕 
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童〔生死不明〕 
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童〔遺棄〕 
  6. 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童〔拘禁〕 
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童〔未婚〕

所得による支給の制限


 定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。


2 児童扶養手当を受けられない人 


 次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
  1. 父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。 
  2. 手当を受けようとする父若しくは母又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき。 
  3. 対象児童が日本国内に住所がないとき。 
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く。)や少年院等に入所しているとき。 
  5. 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(老齢福祉年金を除く)給付を受けることができるとき。 
  6. 父以外の受給者で、平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから既に5年が経過しているとき。

3 手当の月額

支給額は、次のとおりです。平成23年全国消費者物価指数の実績値の公表により、平成24年4月から0.3%引き下げられています。

区分 児童1人 児童2人 児童3人 児童が4人以上のときは1人増えるごとに3,000円が加算されます。
全部支給41,430円46,430円49,430円
一部支給9,780円から
41,420円
14,780円から
46,420円
17,780円から
49,420円


  • 所得額に応じて全部支給と一部支給があります。   
  • 一部支給の額=41,430円−(請求者の所得額−所得制限限度額(所得制限限度額表の全部支給分)   
  • 父又は母である受給者に対する手当は、手当の支給が開始されてから5年、または支給要件に該当した日から7年を経過したときには、手当の支給額の2分の1が減額されることがあります。(平成20年4月から実施)

4 手当の支払


手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
12月、4月、8月の3回、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

5 手当を受ける手続


手当を受けようとする本人の認定請求に基づいてのみ支給します。なお、手続きの方法等については、子育て支援課にお尋ねください。

6 いろいろな届出

1.現況届

現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続いて受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりま            
すから、必ず提出してください。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので注意してください。

2.資格喪失届


次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、すぐに市区町村へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。    

ア 対象児童を連れて結婚したとき(内縁関係、公簿上同居なども同じです。)
イ 対象児童を養育、監護しなくなったとき。
ウ 遺棄していた児童の父又は母から安否を気遣う電話などがあったとき。
エ 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けるようになったとき。
オ 拘禁されていた父又は母が拘禁解除されたとき。
カ 対象児童が児童福祉施設等に入ったとき。 

3.その他の届出

住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、子育て支援課へ連絡してください。

7 孤児養育者の取扱い


孤児を養育する方については、所得制限が、扶養義務者の所得制限額と同額に緩和されます。

孤児とは、父母がともに次のうちのいずれかに該当するものをいいます。
1.生死不明(船舶遭難や航空機事故等)
2.死亡
3.不明
4.1年以上継続拘禁

 

8 所得制限限度額表


手当を受けようとする人、その配偶者(父又は母が障害の場合)又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに申請する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
扶養親族等の数 請求者本人 孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者(円)
全部支給(円) 一部支給(円)
0人190,000 1,920,0002,360,000
1人  570,000  2,300,0002,740,000
2人  950,000  2,680,0003,120,000
3人1,330,000  3,060,0003,500,000
以降1人につき  380,000
   加算
    380,000
      加算
  380,000
   加算
加算額 
老人控除対象配偶者又は 老人扶養親族1人につき 100,000
特定扶養親族
 1人につき
150,000
        
      
 
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000
       
                           

主な控除

 
全員一律に  8万円
特別障害者控除40万円
医療費控除当該控除額
雑損控除当該控除額
寡婦(夫)控除27万円
特例寡婦35万円
障害者控除27万円
勤労学生控除27万円
小規模企業共済等掛金控除当該控除額

※受給者が父又は母である場合は除く

所得の計算方法について


父又は母が監護している児童の父又は母から該当児童のための養育費を父若しくは母又は児童が受け取った場合はその額の8割相当額が所得に加算されます。 
会社員の場合の例
 所得=(年間収入金額−給与所得控除)+(児童の父又は母からの養育費等金品の8割に相当する額)
      −80,000円−上記の「主な控除」

9 手当の一部支給停止措置について(平成20年4月から)


平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
 ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。(停止措置の適用除外)

「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは

(1)支給開始月の初日から起算して5年。
(2)手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年。
上記のうちいずれか早い方を経過したとき。

・3歳未満の児童を監護する受給資格については、その児童が3歳に達した日に属する月の翌月の初日から起算して5年。
・新たに監護又は養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年。

「適用除外の事由」とは

  • 就業している。
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上又は精神上の障害がある。
  • 負傷又は疾病等により就労することが困難である。
  • 介護等により就業することが困難である。

10 その他

障害基礎年金の子の加算の見直しに伴う児童扶養手当受給資格の拡大について

児童扶養手当は、父(または母)が一定の障害(障害基礎年金1級相当)を持つ場合にも、児童の母(または父)に支給されます。
これまでは、父(または母)が障害基礎年金を受給し、子の加算を併せて受給している場合は、児童扶養手当は支給されませんでしたが、平成23年4月から、児童扶養手当額、障害基礎年金の子の加算額のいずれか高いほうを選択し、受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには市への認定請求が必要です。
詳しくは、子育て支援課までお尋ねください。
※児童扶養手当は、受給者である母(父)が公的年金を受けている場合は、受給できません。
※また、本人または同居の扶養義務者の所得が制限額以上の場合は支給停止となります。

このページに関する問い合わせ

部署: 子育て支援課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-3667

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