父子家庭の児童扶養手当
平成22年8月1日から、父子家庭にも児童扶養手当が支給されています。
1 児童扶養手当とは
父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
2 父子家庭の支給要件は
次のいずれかに該当する児童について、父がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 母が死亡した児童
- 母が一定程度の障害の状態にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母から1年以上遺棄されている児童
- 母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
3 手当額は
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。
| 1 児童1人の場合 | | |
| 全部支給 | 41,550円 |
| 一部支給 | 41,540円から9,810円 |
| 2 児童2人以上の加算額 | | |
| 2人目 | 5,000円 |
| 3人目以降1人につき | 3,000円 |
4 父子家庭の人が児童扶養手当を受給するためには
児童扶養手当を受給するには、申請(認定請求)手続きが必要です。
申請した月の翌月分から支給されます。
5 申請手続きに必要なものは
申請に当たっては、受給資格者及び該当する児童の戸籍謄本、その他の書類が必要です。詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。