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父子家庭の児童扶養手当


平成22年8月1日から、父子家庭にも児童扶養手当が支給されています。

1 児童扶養手当とは

父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

2 父子家庭の支給要件は

次のいずれかに該当する児童について、父がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 母が死亡した児童
  3. 母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 母の生死が明らかでない児童
  5. 母から1年以上遺棄されている児童
  6. 母が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

3 手当額は

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。

1 児童1人の場合
全部支給 41,550円
一部支給41,540円から9,810円
2 児童2人以上の加算額 
2人目5,000円
3人目以降1人につき3,000円

4 父子家庭の人が児童扶養手当を受給するためには

児童扶養手当を受給するには、申請(認定請求)手続きが必要です。
申請した月の翌月分から支給されます。

5 申請手続きに必要なものは

申請に当たっては、受給資格者及び該当する児童の戸籍謄本、その他の書類が必要です。詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ

部署: 子育て支援課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-3667

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