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国民年金による給付・厚生年金の問い合わせ

国民年金による給付

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間と保険料を免除された期間等を合わせて25年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。60歳を過ぎれば繰り上げて受けることもできますが、この場合は年金額は受けるときの年齢に応じて一定の割合で減額されます。

寡婦年金

 国民年金保険料を25年間納めた夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで受けられます。

死亡一時金

 保険料を3年以上納めた人が、いずれの基礎年金も受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に受けられます。

障害基礎年金

初診日前に一定の納付要件を満たした人が、次のいずれかに該当する場合に支給されます。
(1)加入中の病気・けがで、障害の程度が国民年金法で定める1級または2級の状態になったとき。
(2)60歳から65歳前の病気・けがで1級または2級の状態になったとき

遺族基礎年金

死亡日前に一定の納付要件を満たした人や老齢基礎年金の資格期間を満たした人が亡くなったときに、次の遺族に支給されます。
(1)子のある妻 
(2)子
※子とは18歳到達年度末(障害のある状態にある子は20歳)までの子

厚生年金の問い合わせ

厚生年金については、南福岡年金事務所にお問い合わせください。
 南福岡年金事務所 TEL 092-552-6112(総務課)

このページに関する問い合わせ

部署: 国保年金課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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