国民年金・届け出について
20歳以上60歳未満で国内に住所のある人は、厚生年金保険や共済組合からの老齢(退職)年金を受けている人を除いて、国民年金に必ず加入しなければなりません。加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
 | 第1号被保険者 | 自営業、農業、学生、無職の人など |
 | 第2号被保険者 | 厚生年金保険、各種共済組合に加入している人 |
 | 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 |
国民年金の届け出
次のときは、必ず国保年金課年金係(市役所4番窓口)に届け出てください。
手続きの種類
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届出に必要なもの
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| 加入するとき(第1号被保険者に種別が変わったとき) |
年金手帳 ※退職した場合は健康(社会)保険被保険者資格喪失証明書、離職票等退職した日がわかる書類 |
| ※付加保険料を納めたいとき(第1号被保険者のみ) |
年金手帳 |
| 保険料の免除を申請したいとき(免除の種類は下記参照) |
年金手帳 ※本人以外の申請の場合は印鑑(認め印)が必要 ※退職した場合は離職票又は雇用保険受給資格者証が必要(コピー可) ※住民税が太宰府市以外で課税されている人は所得証明が必要 ※学生の場合は学生証の提示が必要 |
※付加保険料は、定額の保険料に月額400円の付加保険料を加算して納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
| 免除の種類及び基準
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一般の免除
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所得に応じて保険料の全額・4分の3・半額・4分の1が免除されます。
学生を除く20代の方は、若年者納付猶予もあります。 |
学生の免除
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一般的に学生本人の年収が204万円以下 |
| ※ | 第3号被保険者に関する届出は、平成14年4月より、第3号被保険者の配偶者の勤務先の事業主等を経由して社会保険事務所へ提出していただくようになりました。 |
日本年金機構のホームページ
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