会社を退職した時の健康保険の手続き
退職後の健康保険の手続き以下の3通り考えられます。
いずれかを選択し、職場の健康保険の資格が喪失してから14日以内に手続きするようお願いします。
1.社会保険を任意で継続する
退職後20日以内であれば、今まで加入していた健康保険を2年間(共済組合は1年以上)継続して利用できる「任意継続制度」を選ぶことができます。
この制度を利用した際の健康保険料は、会社が負担していた分がなくなりますので、退職時の健康保険料の約2倍となります。
手続きの方法や健康保険料の額などに関しては、以前お勤めされていた会社や全国健康保険協会(協会けんぽ)福岡支部にお問い合わせください。
2.社会保険の扶養に入る
同一の世帯内に別の社会保険等に加入している人がいる場合は、その扶養に入ることができます。この場合、新たに扶養に入る人の分の健康保険料は原則として加算されません。ただし、扶養に入る場合は年収による制限(60歳未満の場合:130万円未満、60歳以上の場合:180万円未満)等がございますので、詳細につきましては全国健康保険協会(協会けんぽ)福岡支部や共済組合等にお問い合わせください。
3.国民健康保険に加入する
上記1.2を選ぶことができない場合は国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険に加入する際には「健康保険等資格喪失証明書」と「年金手帳」(65歳未満で年金を受給している場合は「年金証書」)と認め印が必要です。また、同じ世帯で既に国民健康保険に加入されている方がいる場合は、国民健康保険証をお持ち下さい。
また、乳幼児医療証・障害者医療証・ひとり親家庭等医療証をお持ちの人は、それらの医療証も併せてお持ちください。
※国民健康保険税は加入の届け出をした月の分からではなく、国民健康保険の資格が発生した月の分から課税されます。