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国民健康保険(給付)について

被保険者の人は保険証を提示することで、費用の3割(義務教育就学前は2割)を負担します。

療養費

緊急その他やむをえない理由で保険証を提示しないで診療を受け、費用の全額を支払った場合や医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合等は、申請により基準の範囲内で療養費の支給が受けられます。

出産育児一時金


被保険者が出産したときに申請により世帯主に39万円(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したときは3万円を加算)が支給されます。
※妊娠が85日以上であれば、死産・流産であっても支給されます。
※出産した人が、出産の日の過去6ヵ月以内に社会保険の被保険者本人(社保の
  加入期間が1年以上)であった場合は、
社会保険から支給されます。
※直接、医療機関等に出産育児一時金を支払う直接支払制度があります(出産
  にかかる費用に出産育児一時金を充てることで、医療機関等で支払う費用を軽
  減できます)。
※支給額及び直接支払制度は、平成23年3月末までに出産された場合に適用され
  ます。


葬祭費


被保険者が死亡したとき、申請によりその葬祭執行者(喪主)に4万円が支給されます。

はり・きゅうの助成


協定している鍼灸院ではり・きゅうの施術を受ける場合は、はり・きゅう受領証を申請することにより一定の助成(月10回を限度に、協定料金の2分の1)が受けられます。

交通事故にあったら


交通事故など、第三者の行為によりけがや病気をした場合でも、国民健康保険証病院を受診することができます。
ただし、医療費は国民健康保険が一時的に立て替えますが、あとで被害者に代わって加害者にその医療費を請求しますので、交通事故等で病院を受診したら必ず速やかに市役所に届け出てください。
※届け出が遅れると国民健康保険証にて受診できない場合があります。
※市役所に届け出る前に、相手者側と示談をしたり、治療費等を受け取ったりすると、国民健康保険証は使えなくなります。
  示談をされる場合は必ず事前に市役所に相談してください。

高額療養費

70歳未満の人

  • 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
  • 同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合、それらを合算して下表の限度額を超えた分があとから支給されます。

自己負担限度額 (月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降(過去12ヶ月間で)
一般 80,100円+(実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算。)44,400円
上位所得者※1 150,000円+(実際にかかった医療費が500,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算。)83,400円
住民税非課税世帯 35,400円24,600円
※1 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が、600万円を超える世帯のことです。

「限度額適用認定証」をご存知ですか
70歳未満の人が入院した時の医療機関の窓口での支払い額は、自己負担限度額までとなっています。
この制度を利用するためには、「限度額適用認定証」を提示する必要がありますので、入院される際は、あらかじめ市役所1階5番窓口にて「限度額適用認定証」の交付申請を行ってください。
(申請の際は保険証と認め印をお持ちください)

70歳から74歳までの人(高齢受給者証をお使いの人)

自己負担限度額 (月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 12,000円44,400円
現役並み所得者※2 44,400円80,100円+実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算(過去12カ月間で4回目以降は44,,400円)
低所得Ⅱ※3 8,000円24,600円
低所得Ⅰ※4 15,000円
※2 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、その該当者の   収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万未満の場合、申請により「一般」の区分と同様になります。
 ※3 低所得者Ⅱ:同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
 ※4 低所得者Ⅰ:同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

一部負担金の減免等について


災害等特別な理由により著しく生活困難となり、資産等の活用を図ったにもかかわらず保険医療機関への支払いが一時的に困難となった場合、一部負担金の減免・支払猶予が受けられる場合があります。減免等の申請には、保険税を滞納していないことなどの条件があります。
詳しくは、お問い合わせください。

このページに関する問い合わせ

部署: 国保年金課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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