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非自発的失業者等に対する国民健康保険税の軽減について


1.軽減概要

    経済危機に伴う倒産・解雇・雇止めなどでの非自発的失業者の国民健康保険税を軽減します。
対象者の前年給与所得を 30/100 して国民健康保険税を算定します。
※高額療養費等の自己負担限度額も非自発的失業者の前年給与所得を30/100として判定します。

2.対象者

  対象となる非自発的失業者は太宰府市国民健康保険加入者のうち、次のいずれの条件も満たす人です。
  1. 平成21年3月31日以降の非自発的失業者。
  2. 離職時年齢が満64才以下。 
  3. 上記離職後に雇用保険の受給手続済で、雇用保険受給資格者証を持っている。
    ※高年齢受給資格者証(新様式:右上に高  旧様式:上部に緑色のライン)、
    特例受給資格者証(新様式:右上に特  旧様式:上部に橙色のライン) の人は除きます。
               
  4. 雇用保険の受給資格は特定受給資格者(倒産・解雇等)または特定理由離職者(雇い止め等)と
    公共職業安定所より認定されている。
    ※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが(11、12、21、22、23、31、32、33、34)の人

3.軽減対象期間

  離職日年月日と軽減対象年度は以下の通りです。
     離職年月日                   軽減対象年度(最大)
  平成24年3月31日から平成25年3月30日 ⇒⇒ 平成24・25年度
  平成23年3月31日から平成24年3月30日 ⇒⇒ 平成23・24年度
  平成22年3月31日から平成23年3月30日 ⇒⇒ 平成22・23年度
  平成21年3月31日から平成22年3月30日 ⇒⇒ 平成22年度

4.軽減申告について 

  1. 申告者 世帯主および同一世帯員   
  2. 申告時に持ってくるもの 雇用保険受給資格者証、国民健康保険証、印かん

このページに関する問い合わせ

部署: 国保年金課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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