後期高齢者医療制度
平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」がはじまりました。
対象者
次の表のいずれかに該当する人は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)から脱退し、独立した後期高齢者医療制度の被保険者となります。
| 対象となる人 |
いつから |
手続き |
| 75歳以上の人全て | 75歳の誕生日から | 手続きはありません。 誕生日の前月末に「後期高齢者医療証」送付します。 |
| 65歳から74歳の人で、申請により広域連合が一定の障害の状態(※)にあると認めた人 | 認定日から | 市役所窓口での手続きが必要です |
※認定を受けられる障害の程度
- 国民年金法等障害年金1・2級
- 身体障害手帳1・2・3級および4級の一部
- 精神障害者手帳1・2級
- 療育手帳A
保険料
75以上の被保険者は個別に保険料を納めます。
これまで保険料を納付する義務が無かった会社の健康保険の被扶養者であった人や、国民健康保険の加入者で世帯主でなかった人も保険料を納めます。
保険料の計算方法
後期高齢者保険料は誕生月から保険料が計算されます。
| 保険料(最高55万円) | = | 均等割額 55,045円 | + | 所得割額 (総所得金額-33万円)×10.88% |
|
(注)おもな「基礎控除後の総所得金額等」の算定方法 (1)給与所得の場合 ⇒(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(33万円)
(2)公的年金所得の場合 ⇒(年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額(33万円) (3)その他の所得の場合 ⇒(収入金額-必要経費)-基礎控除額(33万円)
保険料の納付方法
保険料の算定開始月は次のとおりです。
保険料の算定開始月
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算定開始月 |
納付開始月 |
納付方法 |
| 75歳年齢到達者 |
誕生月から算定 | 誕生月の翌月 | 納付書、翌年度4月または10月から年金天引 |
| 65歳から74歳の加入者 |
加入月から算定 | 加入月の翌月 | 納付書、翌年度4月または10月から年金天引 |
| 転入者 |
転入月から算定 | 転入月の翌月 | 納付書、翌年度4月または10月から年金天引 |
翌年度以降の保険料納付方法は次表のとおりです
特別徴収 (年金天引) | 年金を年額18万円以上受給されている人 ・ただし介護保険料との合計額が年金支給額の1/2を超える場合は普通徴収 ・75歳になられたり、転入された人は半年から約1年半は普通徴収 |
普通徴収 (納付書又は口座振替) | 上記以外の人 |
保険料の仮徴収(年金天引のみ)
保険料を年金天引で納めている人は、4月・6月・8月の天引額は保険料確定前のため、2月の天引額と同額を
引落します。ただし、次に該当する人は天引をおこないません。
- 1月末までに「特別徴収の停止手続」を行った人
- 介護保険料との合計額が年金支給額の1/2を超えた人
また、翌年度の保険料は10月・12月・2月の年金天引で精算を行います。
特別徴収から普通徴収(口座)への変更
年金天引で保険料を納めている人は申し出により口座振替に変更することができます。
持ってくる物
手続き場所
太宰府市役所 1階 国保年金課(6番)
低所得者の軽減
世帯主(後期高齢者医療制度に加入・非加入問わず)および被保険者の「総所得金額の合計額」により9割・8.5割・5割・2割を軽減します。
※世帯の中に所得が不明な人(未申告者)がいる世帯は減額ができません。
均等割額 の軽減割合 |
軽減後の均等割額(年額) |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額(※注1)の合計額 |
| 9割軽減 |
5,504円 | 8.5割軽減される世帯のうち被保険者全員が年金収入80万円以下 |
| 8.5割軽減 |
8,256円 | 33万円以下 |
| 5割軽減 |
27,522円 | 33万円+(24.5万円×被保険者の数(世帯主を除く)以下 |
| 2割軽減 |
44,036円 | 33万円+(35万円×被保険者の数以下 |