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障害者(児)に対する手当


 20歳以上の常時特別な介護を要する在宅の重度障害者で、下記のいずれかに該当する方が対象です。(ただし、施設に入所している人や、3か月以上の入院をしている人は対象外です。所得制限 もあります。)

特別障害者手当

支給要件

重度の障害が重複している人
重度の肢体不自由で、かつ日常生活に特別の介護を必要とする人
心臓、じん臓等の内部障害があり、絶対安静が必要な人
知的または精神に障害のある人で、日常の動作、行動にほぼ全面的な介護が必要な人

手当の額

月額 2万6,440円
2,5,8,11月に本人の口座に振り込みます。

申請に必要なもの

認定請求書(窓口にあります)
診断書(窓口にあります)
印鑑
所得証明書(申請に必要な所得証明書が               )
本人名義の銀行通帳
太宰府市にない人のみ

現況届

  福祉手当を受給している人(所得制限などの理由で支給停止中の人を含む)は、年1回、現況届が必要です。
  対象者には、現況届の用紙を郵送しますので、期限内に提出してください。受付期間は、毎年8月中旬から下旬を予定しています。
 

障害児福祉手当

  障害児福祉手当とは、20歳未満の常時特別な介護を要する在宅の重度障害者で、次のいずれかに該当する方が対象です。(ただし、施設入所中の人や、障害を事由とする年金を受給している人は対象外で、所得制限もあります。)

支給要件

障害の程度が、身体障害者手帳の1級および2級の一部の児童
知能指数が、概ね20以下の児童(療育手帳最重度判定)
精神障害、肝臓疾患、血液疾患などで、上記2つの障害と同等以上の障害がある児童

手当の額

 月額 1万4,380円
※2,5,8,11月に本人の口座に振り込みます。

申請に必要なもの

認定請求書(窓口にあります)
診断書(窓口にあります)
印鑑
所得証明書(申請に必要な所得証明書が太宰府市にない人のみ)
本人名義の銀行通帳

現況届

  福祉手当を受給している人(所得制限などの理由で支給停止中の人を含む)は、年1回、現況届が必要です。
  対象者には、現況届の用紙を郵送しますので、期限内に提出してください。受付期間は、毎年8月中旬から下旬を予定しています。

このページに関する問い合わせ

部署: 福祉課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-925-0294

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