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障がい者の福祉制度


身体障害者手帳

身体などの機能に障がいがある人に対し、程度に応じて1級から6級の身体障害者手帳が交付されます。この手帳を受けることで施設への入所、更生医療費や日常生活用具の給付、交通機関の割引などの対象となります。
 詳細

療育手帳


知的障がいを持った人が各種福祉サービスや相談を受けるための手帳です。この手帳を受けることで、施設への入所、日常生活用具の給付、福祉タクシー料金助成などの対象になる場合があります。   

精神障害者保健福祉手帳・通院医療費公費負担


手帳の交付を受けることにより、精神障がいを持つ人が自立して社会参加するための手助けとなります。また、在宅の精神障がい者に対して、通院医療費の補助を行っています。

ホームヘルプサービス


身体障がい者の一人暮らし世帯や介護が困難な家庭にホームヘルパーを派遣します。料金は利用世帯の所得税額で異なります。

ショートステイ


身体障がい者・知的障がい者を介護している人が病気や旅行などで介護できないとき、障がい者を1週間程度身体障がい者施設または老人ホームに入所させることができます。利用料金が必要です。

特別障害者手当等


精神又は身体の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある最重度の在宅障がい者に、その負担の軽減を図る一助として手当が支給されます。→詳しくは

日常生活用具の給付・貸与


身体障がい者・知的障がい者に介護用ベッド・入浴補助用具・点字図書・ファックス・緊急通報装置などの用具を、給付または貸与します。障がいの種別や等級により、用具の種類が定められています。

住宅改修費用の助成


在宅の身体障がい者またはこれらの人と同居する世帯で、居室・便所・浴室・廊下等の手すりの設置や段差の解消等の住宅改修費用を助成します。

福祉タクシー


心身に重度の障がいのある人の社会活動の範囲を広げ、日常生活の利便を図ることを目的に、タクシーの基本料金を助成しています。
1カ月あたり4枚、年間48枚まで交付します。

対象者

下記に該当する人で、病院や福祉施設に入院・入所していない人
(1)視覚障害1・2級
(2)肢体不自由(上肢を除く)1・2級
(3)心臓・じん臓・呼吸器1級
(4)ぼうこう・直腸・小腸1級
(5)療育手帳
(6)ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害1級
(7)精神障害者保健福祉手帳1級

利用できるタクシー

福岡市タクシー協会に加入しているタクシー事業者及び個人タクシー
※太宰府市近郊では太宰府タクシー、西鉄タクシー、協働タクシー、二日市タクシー、はかたタクシー、つくしの交通、おおりタクシー等

手続き

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳いずれかを持参し、毎年4月1日から1年間分のタクシー券交付申請をして下さい。(年度途中でも可ですが、申請月が変更になる度に4枚ずつ枚数が減っていきます。)

自動車改造費助成


自動車のブレーキ、ハンドルなどの一部を改造する必要がある身体障害者に対し、その改造費の助成を行います。

自動車運転免許取得助成


自動車運転免許の取得により、就労等の社会参加促進が見込まれる身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方に、自動車学校での運転免許取得費用の一部を助成します。→詳しくは

腎臓疾患患者福祉給付金


仕事などのため、やむを得ず、夜間に人工透析による治療(治療開始時間が原則として午後5時以降)を受けているじん臓疾患患者に対し、通院に伴う交通費の一部を助成します。→詳しくは

給食サービス


身体障がい者で一人暮らしまたは障がい者のみの世帯のうち、調理が困難な世帯に夕食の宅配をしています。

有料道路割引


身体障害者手帳・療育手帳を持つ人は有料道路の料金が半額になりますが、事前に車両等の登録が必要です。

対象者

身体障害者手帳の「JR旅客運賃の減額」欄が・第1種本人または介護者が運転する場合
・第2種本人が運転する場合のみ
療育手帳 A、 A1、 A2


対象となる有料道路

西日本高速道路、東日本高速道路、首都高速道路、中日本高速道路、阪神高速道路が設置する高速道路、福岡都市高速、北九州都市高速、その他地方道路公社が設置する有料道路等

対象となる車両

障がい者1人につき自家用1台(営業用車両、法人名義の車両は対象外です。)

手続き

(1)身体障害者手帳または療育手帳
(2)自動車車検証
(3)運転免許証(本人が運転される場合のみ)
※ETCを利用される場合は、上記(1)から(3)のほかに
(4)ETCカード(手帳所有者名義のもの)※本人が未成年の場合のみ、保護者名義可
(5)ETC車載器セットアップ申込書・証明書
を持って福祉課窓口にて事前登録申請をお願いします。

割引有効期間

(1)新規・変更の場合
手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日まで有効。
(2)更新の場合
割引有効期限の2カ月前から更新手続きができます。(最長2年2カ月間有効)

このページに関する問い合わせ

部署: 福祉課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-925-0294

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