腎臓疾患患者福給付金(障害者の福祉制度)
1.趣旨
仕事等の理由で、夜間(透析による治療時間が原則として午後5時以降)に人工透析による治療を受けている腎臓疾患患者に対し通院による交通費の一部を助成します。
2.対象者
(1) 福岡県内(指定都市を除く)に居住していること。
(2) 身体障害者手帳の交付を受けていること。
(3) 夜間の透析回数が1月5回以上に及ぶこと。
(4) 自宅から治療を受けている医療機関までの通院費用が次のアからウに該当すること。ただし、専ら自家用車を使用している者であって、アに該当しないものであっても、公共交通機関又はタクシーをを使用し、通院に要する費用を2,000円以上負担した月がある場合は、当該月においてイ又はウに該当するものとして扱う。
ア 自家用車使用の場合
通院距離が片道10km以上であること。
イ 公共交通機関使用の場合
1ケ月2,000円以上の運賃の負担をしたこと。
ウ タクシー使用の場合
領収書に基づき1ケ月2,000円以上の負担をしたと認められること。
3.申請に必要なもの
(1) 申請書(窓口にあります)
(2) 通院証明書(窓口にあります)
(3) 債権者登録申出書(窓口にあります)と振込口座の通帳
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) 本人および扶養義務者の前年の所得並びに扶養義務親族数の証明(申請に必要な所得証明書が太宰府市にない人のみ)
※ 過去に申請した人は、申請書と通院証明書だけで結構です。
4.所得の制限
給付金の受給には、所得の制限があります。
| 扶養親族の数 |
受給資格者本人の所得 |
配偶者又は扶養義務者の所得 |
| 0人 |
4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 |
4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 |
5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 以下 |
1人増すごとに38万円増 | 1人増すごとに21万3千円増 |
5.給付金額
月額2,000円
6.提出期限
給付金は前期(4月から9月)、後期(10月から翌3月)の2回に分けて支払います。
前期分は9月30日までに、後期分は3月31日までに、必要書類を提出してください。