本文へジャンプ
太宰府市
印刷用ページ
縮小拡大標準
サイトマップ
 サイトの見方 総合案内 組織から探す 分類から探す 公共施設案内 よくある質問
現在位置:太宰府市ホームページの中の分類別検索(教育・文化・スポーツ)の中の文化財から埋蔵文化財の取り扱いについて
トップページ
お知らせ・募集
様式ダウンロード
法律・条例など
市の地図
各課メールアドレス
テレフォンガイド


埋蔵文化財の取り扱い


用語の説明
遺物 土器や石器など地下に埋もれているもの
遺構 住居跡・古墳・貝塚など地下に埋もれ、土地と切り離すことができないもの
遺跡 遺構や遺物が分布する地域
埋蔵文化財包蔵地 埋蔵文化財が所在する地域
開発行為 遺跡に関わる開発行為とは、建物などの建築、造成工事や、土壌改良、農地改良、土砂採取などの、地下に対して影響の及ぶおそれのある行為すべてを指します。


  国民共有の財産である文化財は、一度破壊されると復元が不可能なことから、開発等による破壊を極力避けなければなりません。
    このため、文化財保護法では、貴重な国民的財産である文化財を、大切に保存し、後世に伝えていかねばならないと定めています。
  
  太宰府市には、特別史跡大宰府跡・水城跡をはじめとする史跡や、各時代の文化財が広域に分布しており、市域の約70%が埋蔵文化財包蔵地となっています。
 
    言い換えれば、太宰府市民の皆さんは埋蔵文化財包蔵地の上で毎日の生活を送っているのです。
  以上のことから、太宰府市教育委員会では開発行為を行う際には、文化財の保護と事業実施の共生のために事前の協議を行っています。
    建築・開発計画が立った時点で、文化財課と事前協議を行うことで、その後の工程がより円滑に進みますので皆様のご協力をお願いします。

文化財指定地の区分
国・県の史跡指定地 基本的に地形や建物の形状変更や開発は許可されません。また、増改築・盛り土、地盤掘削・改良などの工事にも『現状変更申請書』の提出が必要です。
埋蔵文化財包蔵地区 遺跡が分布する区域ですので、建築確認、農地転用、開発行為を行う際は、計画の段階で『埋蔵文化財事前審査申込書』の提出をお願いしています。審査後に文化財課から結果をご通知します。
埋蔵文化財がない地区 基本的には文化財の取扱いはありません。 万一、工事中に遺構等を発見した時は、警察署へ届出が必要ですので、文化財課へご連絡ください。


このページに関する問い合わせ

部署: 文化財課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-3667

ホームページコンテンツ一言アンケート

※ 以下はアンケート記入欄です。回答が必要な場合は、直接担当課へお問い合わせください。

このページは役に立ちましたか



 
このページに対するご意見をお聞かせください(回答が必要な内容は、直接担当課にお尋ねください)

 免責事項   プライバシーポリシー   著作権について   リンクについて

福岡県 太宰府市
〒818-0198 福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号
Tel:092-921-2121 Fax:092-921-1601
メールでのご意見・ご要望
開庁時間 8:30~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
Copyright 2010 Dazaifu City. All rights reserved.